相続放棄の手続き

 相続放棄を行うためには、相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申述申立をしなければなりません。

 よく当事者間で、自分は相続しないということを約束したことをもって、相続放棄をしたと勘違いされる方が多くいらっしゃいますが、法律上は、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述申立を行い、相続放棄の申述を受理されることによって相続放棄の効果が発生します。そのため、当事者間の合意だけで相続放棄をしたと思っていると予期しない権利や義務を承継してしまう可能性がありますので、相続放棄をするのであれば、必ず家庭裁判所での手続きを行った方が良いです。

 また、相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に行わなければならないという制限がありますので、相続放棄を検討する場合には迅速に行動をする必要があります。相続放棄の申述申立をするためには戸籍関係の収集が必要であり、この作業に意外と時間がかかることも珍しくありません。

 稀に身寄りのない遠縁の親戚や曾祖父母の滞納税金など、会ったこともない人の負債の請求書が市役所から届くことがあります。このような請求書を何もせず放置してしまうと自身が相続人として負債を負うことになってしまいますので、速やかな対応が必要となりますので、注意してください。