クーリングオフについて

訪問販売や電話勧誘販売等によって、商品や役務等を購入した場合に、契約日から8日以内であれば、クーリングオフを行い契約を解除することができるというお話は、多くの方が聞いたことのあるお話かと思います。

しかしながら、契約日から8日以上経過した場合でもクーリングオフができる場合があることをご存知でしょうか。

クーリングオフに関するルールは、特定商取引法という法律によって規定されています。

特定商取引法では、事業者は、商品や役務等を購入した消費者に対し、特定商取引法(省令含む)に定める事項を記載した書面を交付しなければならず(この書面を「法定書面」と言います。)、法定書面を消費者が受領してから8日以内であれば、クーリングオフを行使できると規定されています。

つまり、事業者が、消費者に対し、特定商取引法(省令含む)に定められた重要な事項を記載した書面を交付していなければ、クーリングオフの行使期間は起算されないことになります。

事業者によっては、記載すべき事項を全て記載した書面を交付していない場合もありますので、契約日から8日間を経過してもクーリングオフが可能な場合もあります。

クーリングオフによる代金の返金請求等についてご相談を希望される方は、事業者から渡された書面等を相談時に持参して頂ければ、アドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

また、事業者の方におかれましても、予期せぬクーリングオフによる消費者とのトラブル等を防止するためにも、いつも利用している契約書が特定商取引法に適合しているか否かを確認してみてください。