消滅時効の完成に注意

借金を滞納し、何ら支払いなどをしないまま5年以上経過すると借金自体が、消滅時効の完成により、支払義務を免れることができます(民法166条)。

なお、滞納中に貸金業者などから訴訟が起こされ、判決が出されてしまっていると判決が確定した日から10年の経過によって消滅時効が完成します(民法169条)

しかしながら、消滅時効が完成した後に、貸金業者に対し、借金の存在を認めたり、一部返済してしまうと消滅時効の主張ができなくなってしまう可能性があります。

貸金業者や債権回収会社には、消滅時効が完成している状態であっても督促状を出したり、裁判所の支払督促手続きや訴訟提起などの手段を採ったり、自宅への戸別訪問を行い、借金の存在を認めてもらうための働きかけを行うような業者も存在します。

長期間の滞納を行っている場合には、消滅時効が完成している可能性がありますので、慌てて業者に電話したりせず、弁護士などの専門家に相談し、消滅時効の主張ができるか否かを検討してみてください。