交通事故の被害に遭った後、治療のために整骨院へ行かれる方もいらっしゃると思いますが、交通事故の損害賠償を求めるに際し、整骨院への通院は注意が必要です。
交通事故の被害に遭い怪我を負った際には、整形外科などの病院へ行き治療が行われることが一般的かと思われます。
また、場合によっては整骨院へ通院される方もいらっしゃるかと思いますが、整骨院での柔道整復師による施術は、医師の治療行為とは異なることから、整骨院での施術行為について、裁判所は、施術の必要性、有効性、合理性等の事情について、別途吟味し、判断します。
そのため、整形外科などの病院へほとんど通わず、ほぼ整骨院だけに通院しているような場合や整形外科などの病院の医師から同意を得ずに整骨院に通院している(医師からの同意については口頭だけでなく、同意書の取得やカルテに記載してもらう等の客観的な資料が必要です。)などといった事情がある場合には、裁判所は、整骨院での施術の必要性、有効性、合理性について疑念を抱くことになります。事案によっては、整骨院への実通院日数の内、半分程度が、必要性、有効性、合理性のない施術行為だったとして、損害賠償金額が大幅に減額される場合もあります。
一方で、整形外科などの病院へ通院し、医師による治療行為を受けた際には、治療行為の必要性や有効性、合理性が問題となる事案はほとんどないと思われます。
交通事故の被害に遭った直後に、弁護士にご相談された際には、通院の注意点等も含めてアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。